狭小住宅を建てるにあたって、注意しなければならないのが建築の法規制。土地を買ったからといってそこに自由に家を建てていいわけではありません。それぞれの土地には、建築基準法に則っていくつかの規制がなされています。主な制限をご紹介します。

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どれくらいの家を建てられるかは用途地域がかかわってきます。用途地域は12種類あり、住居系・商業系・工業系に分けられます。住宅を建てる地域には第一種低層住宅専用地域など7種類があり、それぞれに建ぺい率・容積率が定められています。この規制を超えて家を建てることはできません。
土地面積に対する建築面積の比率のこと。
- 建ぺい率が高いと……広く建物が建てられますが、その分街は密集します(日照を得にくくなることも)。
- 建ぺい率が低いと……建物は狭くなりますが、密集することはなく、庭などゆとりを持った土地の使い方ができます。このゆとりや気持ちよさを街全体の住環境として維持するために建ぺい率が定められているのです。
なお、第一種低層住居専用地域(低層住宅専用地域)であれば、地域によっては建ぺい率30%と規制されることもあり、必ず確認が必要です。
場合によっては、商業地域に家を建てられるケースもあります。商業地域は建ぺい率80%など規制が緩和されている土地もあるので、現地に足を運んで「住んでもよさそうな環境だな」と感じたらそこに家を建ててもいいのです。
土地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の比率のこと。
- 容積率が高いと……1階・2階だけでなく3階建ても可能になります。ただし、周囲に高い建物が建つことにもつながります。
- 容積率が低いと……3階建てが難しくなりますが、街全体には空が残り、広々とした街並みになります。
ガレージ・地下室・バルコニー・ロフトなどは、場合によっては容積率に含まなくてもいいということがあります。土地によって規制が異なり、狭いスペースを有効活用する切り札となることもあるので、必ず確認しましょう。

土地の狭さを建物の高さでカバーする狭小住宅の場合、気を付けたいのが斜線の制限。これは建物の高さを制限するものです。あまりに高い建物は周りの環境(日当たりなど)に悪影響を与える可能性があるため、高さ制限・道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影規制、高度地区(自治体ごとに北側斜線制限あり)などのさまざまな制限がなされています。
用途地域にはじまり、「建ぺい率」「容積率」「斜線」などの制限は道路の幅や道路との距離によって大きく変わりますので、思った広さが確保できなかった……ということにならないように、必ず専門家に意見を仰ぎましょう。

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土地面積よりも容積率を見よう
「○坪」「○m2」などの土地面積に目がいきがちですが、容積率を見て最大で建物にあてられる空間をチェックしておきましょう。容積率が大きければ大きいほど、狭小住宅としては有利になります。
また、斜線規制も重要です。容積いっぱいに建てられないこともあるので、設計者に仮プランを組んでもらうことが理想です。
なるべく北側に道路がある土地を選ぼう

日照にかかわる制限は、「自分の家の北側に光を落とす」ために設けられています。そのため、北側に道路があったほうがその道路の幅だけ光が入りやすく、斜線の制限も比較的ゆるくなるのです。
一級建築士事務所サオビでは、このような土地の規制・制限を踏まえた土地探しのお手伝いも行っています。協力不動産会社と組んで、お客様のご要望に沿った狭小住宅にぴったりの土地をご紹介します。お気軽にご相談ください!














